2013年4月10日星期三

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尖閣沖の中国漁業監視船、再び接続水域内航行- 読売新聞(2013年3月30日11時12分)  第11管区海上保安本部(那覇市)によると、沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島沖の接続水域(領海の外側約22キロ)内を航行していた中国の漁業監視船「漁政」は30日午前3時35分頃、久場島沖でいったん水域外に出たが、同48分頃に再び水域内に入った。  午前9時現在、魚釣島の沖約42キロ付近を航行している。
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首相「解雇自由化考えていない」 成年後見制は法改正も- 朝日新聞デジタル(2013年3月29日17時39分)  安倍晋三首相は29日の参院予算委員会で、政府の産業競争力会議などで議論される解雇規制の緩和について「解雇を自由化していくことは、まったく考えていない」と述べた。  首相は、競争力会議の民間議員が提起する「再就職支援金とセットでの解雇」案についても、28日の衆院予算委員会で「金銭によって解決していく考えはない」と明確に否定している。朝日新聞デジタルで読む
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「鳩山前首相がウソ答弁」 朝日新聞、偽装献金巡り報道- J-CAST(2010年10月19日18時39分)    鳩山由紀夫・前首相が「東京地検に任意提出しており、コピーはない」と国会で答弁していた、自身の資金管理団体の偽装献金事件に関係する会計帳簿などのコピーは「鳩山氏側が実際は保管していた」。朝日新聞が2010年10月19日付朝刊で、「関係者の話でわかった」として報じた。記事によると、鳩山氏の事務所は「『誤解がある』として改めてコピーの存在を否定」している。
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埼玉県警に「家のトイレに家族以外の汚物が!」と110番通報- NEWSポストセブン(2011年2月14日17時00分)  痴話ゲンカの仲裁から、エアコンがきかない、パチンコが出ない…など、年々増加しているという迷惑110番通報。ホントにあった珍エピソードの数々をご紹介します。  悪気はないのだけれど大騒ぎに発展しやすいのが勘違いによる通報。「金属バットを持った高校生が暴れている」という通報を受け、乱闘騒ぎかと行ってみれば卒業制作の映画を撮っていただけだったという事例も。ほかには、「助けて~!」と女性の悲鳴が聞こえるとの通報があり大人数で捜索。しかし、その女性は、ムカデに刺されただけだったそうだ。  そして極めつきは埼玉県警にかかってきた一本の通報電話。  「“家のトイレに汚物があったが、家族のものではない”という通報があったので、調べてみると、息子さんのものだったことが判明しました。侵入者の可能性もありますから我々としては何らかの対応をしています」(埼玉県警)    そして、隣人に不信感を抱いている人も少なくはないよう。犯罪社会学者・作家の北芝健さんはこういう。 「“隣の家の人の様子がおかしい”という内容の通報は結構あります。場合によっては私服の警官と警察官がふたりでそのアパートに行き、近所の聞き込みをしたりすることもあります。   大家さんに聞くと“○○○号室の住人は職業が不明だ”“しょっちゅう黒いジャンパーを羽織った怪しい男が出入りしている”なんて話が大きくなっていき緊迫。公安担当の刑事も加わって一晩中、調べたりすることもあるんです。ところが、蓋を開けてみると、部屋の主はただのフリーター。毎晩、漏れ聞こえてくるヒソヒソ話は飲みに行く金がなくて、仲間を集めて酒盛りをしていたからだった、なんて笑えない話もあります」 ※女性セブン2011年2月24日号【関連ニュース】パチンコで負けたのを「強盗」にやられたと大阪府警に通報珍110番通報「行列の前の奴なんとかしろ」「牛丼に肉ない」雨の日に「ストーカーよ!」と110番し駅まで送ってもらう女酔った人は横向きに寝かせて嘔吐物が喉につまらぬ配慮が必要
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http://www.cartierworld.asia死後判明した夫の借金返済義務 「相続放棄」できる場合も- NEWSポストセブン(2011年8月28日16時00分)  竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「夫の死後、借金を遺していたことがわかりました」と、以下のような質問が寄せられた。 【質問】  夫が亡くなった後、遺品を整理していたら借用証の控えが出てきて、借金があったことが判明しました。本人名義の財産がない場合、家族に返済義務があるのでしょうか。もし請求があった場合、どのように対応するのがいいでしょうか。なお、家や土地は妻である私名義のものです。 【回答】  相続は、被相続人の法律上の地位を相続人が承継するものであり、不動産や預貯金、現金などのプラスの財産だけでなく、ローンなどの債務も引き継ぎます。そこで仮に財産が何もなく、借金だけが残ったという場合でも、相続人は債務を相続して返さなくてはなりません。  ご質問の場合、債権者はあなたの名義の家や土地といった相続人の固有の財産からも債権の回収ができます。しかしそれでは相続人が気の毒です。そこでこのような場合に備えて相続放棄の制度があります。  相続を開始したときに相続人がとることができる方法として、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類がありますが、そのうちの一つです。民法939条で「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされており、最初から相続人ではないことになるので、被相続人の借金も相続しません。  相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てをして行ないます(相続放棄の申述)。ただし、相続が始まったことを知ってから3か月以内に申述することが必要です。この期間(熟慮期間といいます)を超えると放棄できず、単純承認として普通に相続したことになります。また、遺産を処分したり、浪費した場合も単純承認したものと看做されます。  熟慮期間が経過してしまった場合について、最高裁は、相続財産の調査などが困難で、相続財産が全くないと信じたために相続放棄をしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべきだと判断しました。  予想外の請求で借金のあることがわかった場合に、相続放棄を認めてもらえる可能性があるのです。あなたも借用証の控えが見つかった以上、直ちに相続放棄の手続きを取るべきです。 ※週刊ポスト2011年9月2日号【関連ニュース】父親が借金残して死んだら注意 借金を相続してしまうことも未婚出産の娘とその子(孫)への遺産 娘と孫の対立に注意後々争いたくない人必読!相続の仕組みや節税を解説した本離婚する気ないが夫と別々の墓にはいりたい30才女性が悩む萬田久子 事実婚夫の200億円遺産の一部でさえ相続ムリかカルティエ 腕時計カルティエ 結婚指輪cartier 時計カルティエ 時計カルティエ 時計関連記事:

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